居宅訪問事業 おはな
1. 居宅介護
障害などにつき行う事が難しい、居宅において入浴や、排せつ及び食事などの調理や行為、又は洗濯及び掃除などの家事の支援、その他生活全般にわたる援助を行います。
又、生活に関する相談及び助言もいたします。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)であるもの。
※ただし、通院など介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)であること。
障害支援区分が区分2以上に該当していること。
障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
- 「歩行」:「全面的な支援が必要」
- 「移乗」:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「移動」:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
2.行動援護担当:萩原 亜紀
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害などであって、常時介護を要するものにつき、当該障害者などが行動する際に生じ得る危険を、回避するために必要な援護を行います。
又、外出時における移乗中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他の当該障害者などが行動する際の必要な援助もいたします。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上(障害時にあってはこれに相当する支援の度合)である者
3.重度訪問介護
重度の肢体不自由者、又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事を支援いたします。
又、外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院などに入院、入所している障害者に対して意思疎通の支援、その他支援を行います。
対象者
障害者支援区分が区分4以上(病院などに入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって次のいずれかに該当する者
1.次のいずれにも該当する者
1.二肢以上に麻痺などがあること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である者
営業日(サービス提供日) | 月曜日から土曜日まで(日、祝日、12月29日~1月3日を除く) |
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営業時間 | 8:30~17:30まで |
サービス提供日 | 基本は上記営業日(ただし、相談に応じて上記以外も提供可) |
サービス提供時間 | 基本は上記営業時間(ただし、相談に応じて上記以外も提供可) |
対象者 | 知的障害者、身体障害者、障害児、難病対象者 |
実施地域 | 姶良市(全域)・鹿児島市(一部)・霧島市(一部) |
緊急時の対応 | 電話連絡可能時間 24時間無休で電話対応いたします。 緊急支援可能時間 |
HP制作協力者様ご紹介
今回のHPの製作にご協力いただいた、当施設ご利用者様の「和田 直哉」さんからのコメントをご紹介いたします。
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このたびは事業所の開所誠におめでとうございます。
理事長とは、私が通所している生活介護事業所の職員としてお世話になっておりましたが、この度理事長として独立されて新たな一歩を踏み出したことを大変嬉しく感じるとともに、ヘルパーさんとして新たな形で支えていただけることをとても心強く感じております。
この門出をお祝いし、微力ながらも私のスキルを活かして少しでもカラフルさんのお役に立ちたいと思い、サイトの作成を一部担当させていただきました。
このホームページをたくさんの方にご覧いただき、事業所の情報に触れていただけると嬉しいです。
これからもカラフルさんの益々のご発展を、心よりお祈りいたします。
和田 直哉